職業紹介とは、職業安定法第4条において、
「1、求人及び 2、求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における 3、雇用関係の成立を 4、あっ旋すること。」と定義されています。
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること。
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること。
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係の成立が円滑に行われるように第三者として世話をすること。
職業紹介事業には、政府機関である公共職業安定所(ハローワーク)の職業紹介事業と、創意工夫を活かし労働力需給調整の役割を果たしている民営の職業紹介事業とがあります。これら公共と民営職業紹介事業が、協力して効果的な労働力需給が行われるよう努めています。
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